情報公開請求
更新日 令和7年3月1日
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情報公開制度とは
情報公開制度とは、町が保有している情報を住民の皆さんなどからの請求により公開する制度です。
この制度の実施により、町政がより一層開かれたものとなり、住民の皆さんなどと町との信頼関係が強化され、公正な町政の運営が図られることを目指しています。
情報公開請求の手続について
請求ができる方
どなたでも請求することができます。
請求の対象
請求の対象となるのは、町職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的に記録されているものから出力され、又は採録されたもので、町職員が組織的に用いるものとして、町が保有しているものです。
公開できない情報
町が保有している情報は公開することが原則ですが、公開できない次のような情報もあります。
- 法令などで公開することができないとされている情報
- 個人に関するもので、特定の個人が識別される情報
- 法人などの事業活動に関するもので、事業運営上の地位が損なわれる情報
- 町事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずると認められる情報
他の制度による手続
町の情報公開制度とは別の制度などにより、町が保有する情報の閲覧や写しの交付が受けられる場合があります。
例えば、次のような場合が該当します。
このような場合は、関係する窓口にお問い合わせください。
- 町が保有する請求者本人の個人情報の開示を請求する場合。なお、その請求方法等については、町ホームページの「個人情報保護制度について」をご覧ください。
- 他の法令や条例の規定によって、情報の閲覧・縦覧、謄本・抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合
- 一般の利用に供することを目的として作成・取得した図書館等の図書、資料、刊行物等の公開を請求する場合
情報公開請求の方法について
送付による請求
情報公開請求書に必要事項を記入の上、次のあて先に送付してください。
- あて先 〒190-1292 瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地 瑞穂町企画部総務課文書法制係あて
窓口での請求
役場庁舎3階総務課窓口にお越しください。窓口で請求書に必要事項を記入していただきます。
なお、あらかじめ情報公開請求書に必要事項を記入し、それを提出していただくこともできます。
電子申請による請求
LoGoフォーム(瑞穂町 情報公開請求)(外部リンク)から手続を行ってください。
- 電子申請による手続は、令和7年3月1日に、「東京電子自治体共同運営サービス」から「LoGoフォーム」(株式会社トラストバンクが提供する電子申請サービス)に変更しました。
請求後について
公開の決定
請求を受理した日の翌日から起算して原則14日以内に、公開できるかどうかを決定し、郵送で決定通知書をお送りします。
公開の方法
閲覧、視聴、写しの交付のいずれかによって行います。
写しの交付を郵送で行う場合を除き、請求者と事前に調整した日時・場所で公開します。
郵送希望の場合
郵送による公開を希望する場合は、請求書又は電子申請フォーム上の該当項目にチェックしてください。
この場合の写しの作成とその送付に要する費用については、町からお送りする納付書による前納(お支払後に公開情報の送付)となります。
手数料・費用負担
手数料は、無料です。
写しの作成(コピー代など)とその送付に要する費用(郵送代など)は、請求者の負担となります。
このページについてのお問合せ先
企画部 総務課 文書法制係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7495
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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