固定資産評価審査委員会

更新日 令和7年6月8日

ページID 10907

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固定資産評価審査委員会について

固定資産評価審査委員会は、地方自治法や地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する納税者の不服(審査の申出)を、公正・中立な立場で審査決定するため、設置する機関です。
固定資産評価審査委員会の委員は、町議会の同意を得て町長が選任します。

審査の申出について

固定資産税の納税者は、所定の書面(審査申出書)により、審査の申出を行うことができます。
なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課資産税係から十分な説明を受けていただくようお願いいたします。

審査の申出ができる事項

審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。なお、価格以外の内容(税額等)について不服がある場合は、町長に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
地目の変換、家屋の改築等を除き、固定資産の評価替えの年(3年ごとに価格の見直しが行われます。)以外の年については、審査の申出ができる内容が制限されます。

審査の申出ができる方

審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者又は代理人に限られます。

審査の申出の期間

審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日又は価格決定通知書を受けた日後3か月以内です。

このページについてのお問合せ先

企画部 総務課 文書法制係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7495
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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