特定技能所属機関が提出する「協力確認書」の提出について
更新日 令和7年4月10日
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令和7年2月17日、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準について規定する「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)と「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されます。
本改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されました。
本改訂の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理局ホームページ)(外部リンク)
対象
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出書類
提出方法
- 企画政策課窓口(本庁舎3階)
- 郵送(下記問い合わせ先に記載の所在地へ)
- メール(kikaku@town.mizuho.tokyo.jp)
関連ファイル
- 01.協力確認書(様式) (
ワード形式 19KB)
- 02.協力確認書(記載例) (
PDF形式 89KB)
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このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 企画推進係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7468
ファクス 042-556-3401
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